【マイナ保険証】扶養から外れる時の手続きと注意点を徹底解説

主に配偶者や子どもなどが被扶養者として加入していたマイナ保険証において、扶養から外れるケースはとても多く、

「扶養が外れたらマイナ保険証はどうなるの?」
「手続きはどうすればいいの?」

といった疑問を抱える人が少なくありません。

本記事では、扶養から外れる具体的な条件とタイミング、必要な手続きやマイナ保険証の取り扱い、医療費負担への影響など、実務的な観点から丁寧に解説します。

目次

扶養から外れるタイミングと条件

主な「扶養から外れる」条件

厚生年金・健康保険の被扶養者には一定の収入・同居・生活維持関係が求められます。以下に該当すると扶養から外れる可能性が高いです。

  • パート・アルバイト等で年収130万円以上に達した → 年収130万円の壁
  • 就職して社会保険に加入した
  • 離婚/死亡/別居など、扶養要件が崩れた
  • 雇用保険の受給開始日など扶養要件を超えたとき

扶養から外れるタイミング

扶養が外れる事由が発生した日が基準となり、事由の発生日から5日以内に異動届の手続きを行う必要があります 。

扶養から外れたときの手続きフロー

以下に、扶養を外れる際の主要な手続きを整理しました。

ステップ手続き内容担当締切期限備考
① 異動届提出健康保険・年金「被扶養者(異動)届」など被保険者の勤務先扶養喪失日+5日以内マイナンバー記載・提出が必要
② マイナ保険証等返却従来の保険証・資格確認書・高齢受給者証を返却または破棄被保険者・被扶養者本人就職や資格喪失時旧証を返却しないと後日自己負担請求の可能性あり
③ 社会保険資格取得新たに加入する場合、「被保険者資格取得届」を提出勤務先資格取得日+5日以内
④ マイナンバー登録マイナ保険証として利用する登録を確認本人初回のみ(再登録不要)

マイナ保険証の扱い:返却・再取得・オンライン利用

扶養から外れたらマイナ保険証は返却が必要?

はい、マイナ保険証および資格確認書は、扶養喪失時に返却または破棄しなければなりません。退職・就職・扶養喪失時には旧保険証の取り扱いが変わります。

再登録は必要?

マイナンバーカードへの登録(紐付け)は、初回一度だけで大丈夫。転職や扶養条件の変化で再登録は不要ですが、資格情報の更新手続きは別途必要です 。

オンライン資格確認の利用可否

新しい資格情報がマイナポータルや医療機関に反映されたら、マイナ保険証は旧資格に関係なく利用できます。ただし、新資格の反映まで数日かかる場合があります 。

医療費負担・保険料加入先の変化

医療費の負担

扶養から外れると、これまで無料または本人負担が軽かった医療費は、自分の社会保険に変わります。通常、会社員なら3割負担に戻ります。

未手続きで旧保険証を使い受診した場合は、後日、保険組合から自己負担額を返金請求される恐れがあります 。

保険料の負担

被扶養者であれば保険料は被保険者(扶養者)が全額負担していましたが、扶養から外れ新保険に加入した場合、保険料は本人または勤務先と本人の折半になります。

また、任意継続加入や国民健康保険との比較で選択するケースがあります 。

FAQ:よくある質問と注意ポイント

Q1. 扶養から外れるとマイナ保険証は使えない?

→ 新しい保険(自分名義)で登録されれば、マイナ保険証としてそれまでと同様に利用可能です。ただし旧情報のままの場合は使えません。

Q2. 返却を忘れたらどうなる?

→ 健康保険組合から過去に受けた医療費の自己負担分を請求される可能性があります 。

Q3. 雇用先を複数持っていて扶養条件を超えたら?

→ 主として収入の多い勤務先の社会保険に加入し、他は扶養から外れる可能性があります。雇用主ごとに手続きが必要です。

Q4. 資格確認書って?

→ マイナ保険証が未利用・未取得の人に交付される旧体制の書類で、マイナ保険証普及前のつなぎ措置ですが、扶養状況変更時に返却が必要です 。

まとめ

  • 扶養から外れる条件:年収130万円超、就職、離婚等で扶養要件が崩れたとき。
  • 手続きは迅速に:異動届・返却・新加入手続きは原則5日以内に。
  • マイナ保険証の扱い:旧資格のマイナ保険証は返却し、新たな保険情報の紐付けが必要。
  • 医療・保険料負担は変化する:基本は3割負担・折半加入に。未手続きでは自己負担増や請求リスクあり。

扶養から外れる際は、マイナ保険証だけでなく、各種届出や保険制度の把握が重要です。スムーズな切り替えに向けて、早めの手続きと確認を心がけましょう。

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