マイナ保険証を持つことや使うことは、国民の義務ではありません。「マイナ保険証の義務化はいつから?」という疑問への答えは、義務化される日は決まっていない、です。
ただし、従来の健康保険証は2025年12月1日で全て有効期限を終えました。2026年8月現在、医療機関や薬局では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードであるマイナ保険証か、加入先の保険者が交付する資格確認書を提示します。
- マイナ保険証が国民の義務ではない理由
- 「義務化された」と誤解されやすい制度変更
- 従来の健康保険証が使えなくなった時期
- マイナ保険証を作らない場合の受診方法
- 資格確認書が交付される人と問い合わせ先
- 2026年8月以降に注意するポイント
※本記事は2026年8月20日時点の厚生労働省・デジタル庁の公式情報をもとに作成しています。資格確認書の様式、有効期限、交付時期などは加入している保険者により異なる場合があります。
結論|マイナ保険証は義務化されていない

マイナ保険証は、健康保険証として使えるよう利用登録したマイナンバーカードです。マイナンバーカードは住民からの申請により交付されるカードであり、カードを取得しないことや、健康保険証の利用登録をしないことに罰則はありません。
一方で、医療機関が患者の保険資格を確認する仕組みは変更されています。現在は、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を、持っていない人は資格確認書を受付で提示します。
従来の健康保険証が廃止されたことは、全員にマイナンバーカードの取得を義務付けることと同じではありません。マイナ保険証を使わない人のために、資格確認書による受診方法が用意されています。
「義務化はいつから?」と誤解される理由
「義務化」という言葉が広がった主な理由は、2024年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したためです。
| よくある表現 | 正しい理解 |
|---|---|
| マイナ保険証が義務化された | 国民に取得・利用義務が課されたわけではない |
| 紙の保険証が廃止された | 従来の健康保険証は有効期限を終え、新規発行も終了した |
| マイナンバーカードがないと病院へ行けない | 資格確認書を提示すれば保険診療を受けられる |
| 資格確認書は希望者全員が申請する | マイナ保険証を持たない人には原則として申請なしで交付される |
制度は「マイナ保険証を基本とする仕組み」へ移りましたが、これはマイナ保険証しか認めない仕組みではありません。厚生労働省も、マイナ保険証を持っていない人は資格確認書を提示するよう案内しています。
住民票を持つ人にはマイナンバーが付番されていますが、顔写真付きのマイナンバーカードは申請により交付されます。また、カードを持っているだけではマイナ保険証にならず、健康保険証の利用登録が必要です。
従来の健康保険証はいつまで使えた?
従来の健康保険証は、2024年12月2日以降は新規発行されなくなりました。その時点で有効な保険証は記載された期限まで使えましたが、最長でも2025年12月1日までです。
| 日付 | 制度上の動き |
|---|---|
| 2024年12月2日 | 従来の健康保険証の新規発行を終了。マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行 |
| 2025年12月1日 | 従来の健康保険証の有効期限が全て終了 |
| 2025年12月2日以降 | 原則としてマイナ保険証または資格確認書で受診 |
| 2026年8月1日以降 | 期限切れの従来保険証を持参した場合の暫定的な取扱いも終了 |
2026年7月31日までは、有効期限切れに気付かず従来の保険証を持参した場合の暫定対応がありました。しかし、この取扱いも終了しています。2026年8月現在、古い健康保険証を受診用として持参するのは避けてください。
「今の保険証は最長1年間使える」「期限切れでも2026年7月まで使える」という案内は、現在では期間が終了しています。受診前に、マイナ保険証または有効な資格確認書を準備しましょう。
現在の受診方法は2つ
2026年8月現在、医療機関や薬局で保険資格を確認する基本的な方法は、次の2つです。どちらを使っても、確認された自己負担割合で保険診療を受けられます。
| 受診方法 | 対象者 | 受付で提示するもの |
|---|---|---|
| マイナ保険証 | マイナンバーカードを取得し、健康保険証利用登録をした人 | マイナンバーカード。対応施設ではスマートフォンのマイナ保険証も利用可能 |
| 資格確認書 | マイナ保険証を持っていない人、利用が困難な人など | 有効な資格確認書 |
マイナ保険証を使う場合
- 受付の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
- 顔認証または4桁の暗証番号で本人確認する
- 診療・薬剤情報などの提供について画面で選択する
- 受付完了を確認してカードを取る
資格確認書を使う場合
資格確認書は、従来の健康保険証と同じように受付へ提示します。有効期限や記載内容を確認し、転職・退職・引っ越しなどで加入先が変わったときは、新しい保険者の案内に従ってください。
資格情報のお知らせは、加入情報を確認するための書類です。資格確認書とは別物で、原則として単独では保険資格の確認に使えません。カードリーダーの不具合などでマイナ保険証を読み取れないときに、マイナンバーカードと組み合わせて提示します。
資格確認書は誰に交付される?
資格確認書は、加入している健康保険の保険者が交付します。マイナ保険証を持っていない人には、原則として資格確認書が無償・申請不要で交付されます。
| 交付方法 | 主な対象者 |
|---|---|
| 申請なしで交付 | マイナンバーカードを取得していない人、健康保険証の利用登録をしていない人など |
| 申請により交付 | マイナンバーカードを紛失・更新中の人、介助者など第三者の補助が必要でマイナ保険証での受診が困難な人など |
資格確認書の様式は保険者によって異なり、カード型やはがき型などがあります。有効期限は保険者が設定し、5年以内とされています。届いたら、氏名・生年月日・保険者名・有効期限を確認してください。
資格確認書が届かない場合の問い合わせ先
- 会社の健康保険:勤務先の担当部署または健康保険組合・協会けんぽ
- 国民健康保険:住民登録のある市区町村の国民健康保険窓口
- 後期高齢者医療制度:市区町村窓口または都道府県の後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療制度の加入者全員へ資格確認書を申請なしで交付する暫定運用は、2026年7月31日で終了しました。2026年8月以降は、マイナ保険証の保有状況などに応じた通常の取扱いとなるため、手元の書類が分からない場合は広域連合や市区町村へ確認してください。
マイナ保険証を作らないとどうなる?
マイナ保険証を作らなくても、健康保険へ適切に加入していれば、資格確認書で保険診療を受けられます。マイナンバーカードを作らないことだけを理由に、健康保険の資格を失ったり、罰金を科されたりすることはありません。
- 医療機関では資格確認書を提示する
- 資格確認書の有効期限を自分で確認する
- 転職や退職などで保険者が変わったら、新しい資格確認書を確認する
- 診療・薬剤情報を医療機関と電子的に共有するマイナ保険証の機能は使わない
- 高額療養費の限度額情報を受付で利用する機能などは使えない場合がある
マイナ保険証を使うかどうかは、利便性と不安に感じる点を比較して選べます。ただし、受診直前に慌てないよう、有効な資格確認書が手元にあるかは確認しておきましょう。
マイナ保険証のメリットと注意点
マイナ保険証は義務ではありませんが、使うことで医療情報の活用や窓口手続きの負担軽減につながる場合があります。一方、カードや電子証明書の期限管理も必要です。
| 主なメリット | 注意点 |
|---|---|
| 本人が同意すると、過去の診療・薬剤情報などを医師や薬剤師が確認できる | 情報提供の範囲は受付時に画面で確認して選択する |
| 限度額適用認定証を事前申請しなくても、高額療養費制度の限度額情報を利用できる | 保険料の滞納など、制度上の理由で利用できない場合がある |
| 転職・引っ越し後も、保険者の登録が完了すれば同じカードを使える | 健康保険の加入・喪失手続き自体は別途必要 |
| 対応施設ではスマートフォンのマイナ保険証も選べる | 全ての施設がスマートフォン受付に対応しているとは限らない |
| 確定申告時に医療費通知情報を活用できる | マイナンバーカードと電子証明書には有効期限がある |
マイナンバーカード本体と、カード内の電子証明書では有効期限が異なります。電子証明書の期限が近い場合は、有効期限通知書の有無にかかわらず、市区町村の案内に従って更新してください。
マイナ保険証の義務化に関するよくある質問
Q. マイナ保険証の義務化はいつからですか?
A. 国民がマイナ保険証を取得・利用することは義務化されていません。2024年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、持っていない人は資格確認書で受診できます。
Q. 2026年も従来の健康保険証を使えますか?
A. 使えません。従来の健康保険証は2025年12月1日で全て有効期限を終え、期限切れ保険証を持参した場合の暫定対応も2026年7月31日で終了しました。
Q. 資格確認書だけで病院にかかれますか?
A. はい。有効な資格確認書を医療機関や薬局の受付に提示すれば、確認された自己負担割合で保険診療を受けられます。
Q. 資格情報のお知らせだけで受診できますか?
A. 原則として単独では使えません。マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示します。資格確認書と取り違えないようにしてください。
Q. マイナンバーカードはあるものの、保険証利用登録をしていません。
A. 健康保険証の利用登録をしていなければ、そのカードはマイナ保険証ではありません。原則として資格確認書の交付対象になるため、手元にない場合は加入している保険者へ確認してください。
Q. マイナンバーカードを紛失・更新中の場合はどうしますか?
A. 加入先の保険者へ申請することで、資格確認書の交付を受けられます。カードを紛失した場合は、先にマイナンバーカード機能の一時停止も行ってください。
Q. 高齢者や障害のある人も必ずカードリーダーを操作しますか?
A. 必ずではありません。介助者など第三者の補助が必要でマイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書の交付対象になります。加入先の保険者へ相談してください。
まとめ|義務ではないが受診方法を確認しよう
- マイナ保険証の取得・利用は国民の義務ではない
- 従来の健康保険証は2025年12月1日で全て有効期限を終了
- 期限切れ保険証の暫定対応も2026年7月31日で終了
- 現在はマイナ保険証または資格確認書で受診する
- マイナ保険証を持たない人には資格確認書が原則申請なしで交付される
- 資格情報のお知らせと資格確認書は別物
「マイナ保険証が義務化された」という理解は正確ではありません。ただし、従来の健康保険証はすでに利用を終えているため、何も準備しなくてよいわけでもありません。
マイナ保険証を使う人はカードと電子証明書の期限を、使わない人は資格確認書の有効期限を確認し、安心して受診できる状態にしておきましょう。資格確認書が見当たらない場合は、加入している健康保険の保険者へ早めに問い合わせてください。

