「マイナンバーカードをコピーして手続きに添付していいの?」
「カード裏面のコピーはダメなの?」
──そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
本記事ではどういう場面でコピーがOKか、コピーしてはいけないか、何を注意すべきかを、制度やガイドラインの一次情報に基づいてわかりやすく解説します。
「何をすべきか」「どうすれば安全か」を気軽に理解できるよう整理しています。
マイナンバーカードって何が書いてあって、どう扱われる?
カードの構成と記載内容
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、氏名・住所・生年月日・顔写真などが表面に記載されています。
- 裏面には 個人番号(マイナンバー) が記載されています。
- ICチップに入力されているのは、 券面情報や電子証明書などであって、税・年金などの個別データそのものではありません。
- 利用可能な範囲は、主に「社会保障・税・災害対策」の分野と法律により定められています。
なぜ「コピー」に注意?
- 裏面に記載されているマイナンバーは「特定個人情報」にあたり、法令上の取扱いが厳しく規定されています。
- また、提出先が信頼できるか、どの情報をどこまで渡しているかを自分で把握しておかないと、不要なリスクを伴う可能性があります。
- 行政・事業者ともに「本人確認書類の提示」や「必要以上の情報収集・保存はしない」というガイドラインがあります。
このように、マイナンバーカードの「コピー」には、ただ単にコピーをしてもよい/よくないという線引きがあるため、次章で具体的にケース別に整理します。
ケース別コピーしてもよいこと・注意点
以下に、よくある場面を整理します。
| シーン | コピーしてもよいか? | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| カードの「表面」の写しを提出・保管する | 基本的に可能なケースがあります。例えば、本人確認のためにカードの表面(氏名・住所・生年月日・顔写真)を確認するため。 | 提出先が何のためにその写しを求めているか(利用目的)を確認する。裏面のマイナンバーが写らないように注意。 |
| カードの「裏面」のコピー(マイナンバーが記載された面)を提出・保管する | 原則として 避けるべき。法令上、マイナンバーを含む「特定個人情報」の収集・保管は、法令で定められた事務以外では認められていません。 | 例外的に、医療機関等で“保険資格確認”目的等で「表面のみ」のコピー保管が認められていますが、裏面まで含めたコピーは不可です。 |
| 事業者/会社が従業員からカードのコピーを取る | 会社が「従業員の扶養控除・源泉徴収」等、法令上収集が認められたマイナンバーを伴う手続を行うためなら、「本人確認書類(カード等)」の提示後、コピーを保管することは可能です。 | ただし「どの目的で収集・保管するか」「保管期間はどうか」「安全管理措置がとられているか」をチェック。提出を求める側が明示できていないなら拒否検討。 |
| インターネット・メールでカードの画像データを送る | 極めて慎重になるべき。表面でも提出先・送信方法・保存先が明確でないなら避けた方が好ましい。 | コピーや画像データ送付であっても「誰に」「何のために」「どこに保存されるか」が明示されていなければ、流出リスクが高まります。 |
📌参考記事:国税庁公式ホームページ
なぜ「裏面コピーはダメ」とされているのか?背後の法令とリスク

法令上の根拠
- デジタル庁等の資料によれば、「法令等に基づく場合を除き、特定個人情報(例えばマイナンバーカードの裏面コピー)を収集することはできません」。
- また、カード表面の提出・コピーについては、本人確認書類として提示・コピー記録を残すことは可能ですが、裏面に記されたマイナンバーを写したり書き写すことはできないとされています。
📌参考記事:デジタル庁公式ホームページ
なぜこのような規制があるか
- マイナンバー流出のリスク
マイナンバーは一度流出するとその個人の社会保障・税・行政情報を特定される恐れがあり、なりすまし・ 複製・不正利用につながる可能性があります。 - 利用目的の限定
マイナンバー法により「社会保障・税・災害対策」の3分野に利用が限定されており、目的外使用が法的に禁止されています - 保存・管理責任
提出先がその情報を適切に管理しなければ、「漏えい」「滅失」「毀損」として法的な責任を問われる可能性があります。
「コピーを取ってもいい」ためのポイント・チェックリスト
コピー提出を求められたとき、以下のポイントをチェックしてください。
✅ チェックリスト
- 誰が、どの目的でコピーを求めているか明示されていますか?
例:税務手続きのため、雇用時の源泉徴収のため、医療保険資格確認のため、など。 - 提出する内容は「表面だけ」か、「裏面まで写っているか」確認しましたか?
原則として提供しない方が安全です。 - 提出方法・保存・廃棄のルールが説明されていますか?
保存期間・保存方法・閲覧可能な人・廃棄方法が適切かを確認しましょう。 - 安全管理措置が講じられているか説明がありますか?
保管場所、アクセス制限、暗号化など。個人情報保護の観点から重要です。 - 不要になったら速やかに廃棄できる仕組みがありますか?
本人確認が終わったら、コピー提出先であっても不要な保管を続けるのは避けるべきです。
📝 実践的な対応
- コピー提出を求められたら、提出前に「表面だけでよいか」「裏面のマイナンバーが写っていないか」をふたたび確認しましょう。
- デジタルデータで提出する場合も、送信先・保存先の安全性(パスワード、暗号化)を確認しましょう。
- 自分でスキャン/撮影して保存する場合、家庭内でもアクセス制限(たとえば、パスワード付きフォルダ)を設けることが望ましいです。
よくある誤解・そして対応策
誤解①「マイナンバーカードの裏面のコピーを取っても良い」
対処:裏面にあるマイナンバーは「特定個人情報」です。原則としてコピーを提出・保存することはできません。医療機関等の例外的な場合でも、裏面を写すのではなく、カード表面の情報確認に限定されています。
誤解②「本人確認書類だから何でもコピーしていい」
対処:提示やコピーが認められるのは、あくまで本人確認のために必要な範囲(氏名・住所・生年月日・顔写真等)に限られ、マイナンバーそのものや目的外用途の収集はできません。
誤解③「会社からコピーを求められたら拒否できない」
対処:会社がコピーを求めるのは、法令上認められた範囲(源泉徴収・扶養控除等)に限られます。目的の説明がない、保存方法が示されないなど不明瞭な場合は、求められても提出を留保・確認してよいでしょう。
コピー提出のQ&A

Q1. カード表面のコピーだけなら常に大丈夫ですか?
A. 基本的には「氏名・住所・生年月日・顔写真など本人確認に必要な範囲」であれば表面の写しの提出・保管は認められています。 ただし、どこの誰に、何のために、どのように保存・廃棄されるのかを確認することが重要です。
Q2. 裏面のマイナンバー部分を隠せばコピーしても構いませんか?
A. 裏面記載のマイナンバーは「特定個人情報」です。法令で定められた範囲以外の収集・保管は原則禁止されています。コピー提出を求められた場合は、「裏面(マイナンバー)が写っていないか」を必ず確認しましょう。
Q3. インターネットでカードの画像を送信しても安全ですか?
A. 送信前に「誰に」「何のために」「どこに保存されるか」「どれだけの期間保存されるか」を確認してください。特に、裏面のマイナンバーが含まれていないか・保存方法に安全措置があるかを確認することが大切です。
Q4. 会社にカードのコピーを預けなければならないのでしょうか?
A. 必ずしも預けなければならないというわけではありません。会社が源泉徴収など法令上義務のある手続きを行う際に、提示または写しの提出を求めることがありますが、目的や保存・管理方法が明示されていないなら、提出前に確認・相談するのが望ましいです。
Q5. もう不要になったコピーはどうすればいいですか?
A. 不要になったコピーは速やかに廃棄・削除するべきです。保存期限が過ぎた、目的が終わったなどの場合、速やかに処分するようガイドラインでも示されています。
まとめ:安心してマイナンバーカードを扱うために
「マイナンバーカード コピー 注意点」で検索して辿り着いたあなた。まずは落ち着いて、以下の3ステップで対応しましょう。
- 提出・コピーを求められた時点で「誰に、何のために、どこに保存・廃棄されるか」を確認
- カード表面(氏名・住所等)のみが対象か、裏面(マイナンバー)を写しているかをチェック
・裏面コピーは原則NG。例外的な場面を除き避けてください。 - 保存・管理・廃棄のルールが明確かを確認。自分の情報が「どこまで」渡されるか、渡す先で安全管理はなされているかを意識しよう
