「マイナ保険証を作りたくない」と考えている方は少なくありません。
しかし、「作らないと病院に行けないのでは?」と不安に感じている方も多いでしょう。
結論から言えば、マイナ保険証を作らなくても医療機関は受診できます。
本記事では、現在の制度と今後の流れを踏まえながら、安心して受診するための方法をわかりやすく解説します。
マイナ保険証を作りたくない人が増えている理由
マイナ保険証に対して不安を感じる理由は人それぞれですが、主に以下のような声が多く見られます。
これらは決して珍しい意見ではなく、実際に「作りたくない」と検索する人が増えている背景にもなっています。
マイナ保険証を作らなくても病院は受診できる?

結論として、マイナ保険証がなくても受診可能です。
ただし、制度は段階的に変わっているため、正しい理解が重要です。
現在の基本ルール
- 従来の健康保険証 → 2025年12月1日で有効期限が終了
- マイナ保険証 → 任意利用
- 代替手段 → 資格確認書
つまり、「マイナ保険証を持っていない=受診できない」ということはありません。
※2026年9月時点。従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しています。制度の詳細は、厚生労働省の「資格確認方法について」をご確認ください。
マイナ保険証を使わずに受診する方法
① 資格確認書を使う
マイナ保険証を持っていない方は、加入する保険者から交付される資格確認書を受付で提示します。
ポイント
- マイナンバーカードや健康保険証利用登録は不要
- 有効期限内は従来の健康保険証と同様に受診できる
当分の間、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書が無償で申請によらず交付されます。交付時期や有効期限は、加入する保険者に確認してください。
② 資格確認書が手元にない場合は、医療機関や保険者に相談する
転職直後、紛失、更新中などで資格確認書が手元にない場合は、受診前に医療機関・薬局の受付と加入する保険者へ相談してください。
相談時に確認すること
保険資格を別の方法で確認できるか、資格確認書の再交付や受け取り方法、当日の支払い方法を確認します。
主な相談先
- 受診する医療機関・薬局の受付
- 勤務先または健康保険組合
- 市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合)
資格確認書の交付元
- 勤務先(会社)
- 健康保険組合
- 市区町村(国民健康保険の場合)
③ やむを得ない場合はいったん自費で支払い、後日精算する
保険資格をその場で確認できない場合は、いったん医療費の全額を支払い、後日、保険者への申請などで精算できる場合があります。受診先と保険者に必要書類・手続き・期限を確認してください。
マイナ保険証なしでも受診できる方法比較
| 方法 | 手間 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 資格確認書 | 少ない | ★★★★★ |
| 受付・保険者へ相談 | 状況による | ★★★☆☆ |
| 一時的な自費 | 大きい | ★☆☆☆☆ |
マイナ保険証を作らない場合の注意点
将来的な制度変更に注意
制度は今後も変わる可能性があります。
注意すべきポイント💡
- 従来の健康保険証の有効期限は終了
- マイナ保険証を持たない場合は資格確認書を使用
- 資格確認書の有効期限と更新方法を確認
つまり、「作らない」という選択は可能ですが、代替手段を理解しておくことが重要です。
マイナ保険証を作らない人がやるべき準備

「作りたくない」という意思を持つなら、何も準備しないのはリスクです。
必ずやっておくべきこと
ここを押さえておくだけで、不安はかなり減ります。
よくある質問(Q&A)

Q. マイナ保険証を作らないと損する?
必ずしも損とは限りませんが、利便性(受付の簡略化など)は下がります。
Q. 強制的に作らされる?
現時点では任意です。強制ではありません。
Q. 高齢者でも問題ない?
資格確認書を使えば問題なく受診できます。
まとめ|作りたくないなら「代替手段」を理解すれば安心
マイナ保険証を作りたくないという考えは決して珍しいものではありません。そして、その選択をしても医療を受けることは可能です。
重要なのは次の3点です。
✅従来の健康保険証の有効期限は終了
✅マイナ保険証を持たない場合は資格確認書を使う
✅資格確認書の有効期限と相談先を確認しておく
「なんとなく不安」で動かないのではなく、仕組みを理解して自分に合った方法を選ぶことが一番の安心につながります。
もし「将来も含めて不安が残る」という場合は、資格確認書の取得方法だけでも早めに確認しておくといいでしょう。
