マイナ保険証と資格確認書は併用できる?最新制度から使い分けまでわかりやすく解説

マイナ保険証と資格確認書の併用可否を最新情報で詳しく解説

「マイナ保険証と資格確認書は併用できるの?」
と疑問に持たれていらっしゃる方も多いと思います。

どちらを提示すべきか分からず不安を感じているかもしれません。

本記事では、最新の制度に基づき「併用の可否」「例外として併用できるケース」「受診時の最適な使い分け」をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたの状況でどの書類を準備すれば安心して医療機関を受診できるか、すぐに判断できるようになります。

目次

マイナ保険証と資格確認書は併用できる?

マイナ保険証と資格確認書は併用できる?

結論から言うと

  • 原則として、マイナ保険証と資格確認書を併用(同時に使うこと)できないという取扱いがあります。
  • ただし、例外的に「マイナ保険証を持っているが、受診時に使うのが困難」というケースでは、資格確認書を申請して併用を認めている自治体・保険者があります。
  • 「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたい」という理由は申請の基準に該当しません。

なぜ併用できないとされるのか

  • 「マイナ保険証」はオンライン資格確認システムを利用し、保険資格を即時確認・診療に利用する仕組み。資格確認書は、その代替手段です。両方を同時に持ってしまうと、制度上の重複・混乱を招く恐れがあります。
  • 健保組合などの案内でも、「マイナ保険証と資格確認書を併用することはできません」と明言しています。

ただし例外あり✅:併用が認められる場合

  • 高齢者や障害をお持ちの方、施設入所中など、マイナ保険証の利用が実質困難な方については、保険者が資格確認書を交付し、「マイナ保険証の登録解除をせずに資格確認書を併用できる」という案内を出している自治体もあります。
  • 具体的には、例:奈良市では「申請をしていただくことで、マイナ保険証と資格確認書の両方ともご使用いただけます(利用登録解除をしなくても可)」と明言。

📌参考記事:奈良市公式サイト

併用可能と明記している自治体(一部を抜粋)

(※全国網羅ではなく、「確認できた自治体のみ」です)

自治体都道府県制度・対象併用の扱い主な条件・ポイント
茅ヶ崎市神奈川県後期高齢者医療マイナ保険証の利用登録を解除せずに、マイナ保険証+資格確認書を両方取得可 茅ヶ崎市公式サイト後期高齢者で、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者等は申請により交付。両方持てることを明示。
川越市埼玉県国民健康保険やむを得ない事情がある場合に、マイナ保険証+資格確認書の併用を認めると明記 川越市公式サイト要介護高齢者・障害者など配慮が必要な人は申請で資格確認書交付可。「併用はやむを得ない事情がある場合の取扱い」と明記。
大和市神奈川県後期高齢者医療暫定措置としてマイナ保険証を持つ人も含め、全員に資格確認書を交付 大和市公式サイト後期高齢者医療の被保険者について、R8.7.31まで(延長済み)の暫定措置で一律交付=実質ダブル持ち。
伊勢崎市群馬県国民健康保険マイナ保険証を持っている人でも資格確認書を交付、この場合「利用登録解除は不要」 伊勢崎市公式サイト紛失・更新中、高齢・障害で受診困難などの事情がある人が対象。「解除不要」と明示=併用を容認。
八千代市千葉県国民健康保険マイナ保険証を持つ人も申請により資格確認書を交付(特段の事情が必要) 八千代市公式ウェブサイトマイナ保険証非対応の医療機関を受診したい場合や、マイナ保険証での受診が困難な場合が対象。「念のため」だけでは不可。
東大和市東京都国民健康保険原則交付しないが、受診困難な人は「利用登録を解除せずに」資格確認書を交付 東大和市公式ホームページ要介護・要支援、障害者手帳所持者、成年被後見人などが対象。併用自体は明確に認めるが理由が必要。
多摩市東京都国民健康保険原則交付なしだが、紛失・更新中・受診困難なら資格確認書を交付(特別な事情に限り併用) 多摩市公式サイトDV等で情報制限している人、マイナカード紛失・更新中、介助が必要で受診困難な人など。その他の場合は解除が必要。
日野市東京都国民健康保険・後期高齢者マイナ保険証を持っていても申請により資格確認書交付可(要件付き) 日野市公式サイトマイナカード紛失・更新中、介助が必要な要配慮者など、マイナ保険証での受診が困難な場合。説明文で併用を前提に案内。
さいたま市埼玉県国民健康保険マイナ保険証での受診が困難な高齢者・障害者も資格確認書の交付対象 さいたま市公式サイト交付対象者の中に「マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者」を含む。解除要否は明示されていないが、国の方針上ダブル持ちを想定。

「併用したい場合」はどうすれば?手続き・確認ポイント💡

マイナ保険証と資格確認書を併用したい場合の具体的な手順と注意点を紹介します。

手続きの流れ

  1. 現在、マイナンバーカードを健康保険証として登録しているか確認。
    • 登録済なら、マイナ保険証が基本スタートライン。
  2. 受診にあたって「マイナ保険証が使いづらい」「カード読み取り環境がない」「認証が難しい」など事情があるか検討。
  3. 保険者(勤務先健康保険組合・全国健康保険協会・国民健康保険加入自治体など)に「資格確認書」の申請可否を確認。
    • 併用可否を示す案内が保険者・自治体によって異なります。例:奈良市では申請によって併用可とされています。 奈良市公式サイト
  4. 申請書を提出(必要な場合)し、資格確認書を受け取り。
  5. 医療機関・薬局で受診時には、マイナ保険証または資格確認書どちらかを提示。併用可の場合は、「マイナ保険証+資格確認書」の持参も可能。

確認しておきたいポイント💡

  • 保険者・自治体の案内を必ず確認:併用可とされているか、申請が必要か、手数料があるかなど。
  • マイナ保険証の機能を理解しておく:カードによるメリット(診療・調剤履歴の連携、医療費控除の手続き簡略化等)もあります。
  • 持ち物・提示書類を誤らないように:資格確認書だけでは将来的にマイナ保険証のメリットが受けられない、もしくはカード登録を解除した場合は再登録が必要となるケースあり。
  • カード・書面の有効期限:マイナンバーカードの電子証明書・カード本体の有効期限、資格確認書の有効期限(保険者による)を把握しておきましょう。

よくある質問🔍

Q1.「マイナ保険証と資格確認書を同時に提示しても大丈夫ですか?」
⇒ 原則として併用は不可です。保険者の案内でも「併用できません」と記載されていることがあります。
ただし、受診が困難な人向けに「申請で併用可」とされているケースもあるため、保険者・自治体に確認してください。

📌参考記事:奈良市公式サイト

Q2.既にマイナ保険証登録済ですが、資格確認書も必要でしょうか?
⇒ 通常は不要です。マイナ保険証だけで保険診療を受けられます。ただし、カード紛失・読み取り不可・対応医療機関に不安がある場合は、資格確認書を併用可としているケースを保険者に確認すると安心です。

Q3.資格確認書を紛失した場合はどうなりますか?
⇒ 資格確認書も再交付の手続きが保険者によって用意されています。紛失・毀損した場合は申請が必要です。

Q4.マイナ保険証が使えないと医療費が高くなる?
⇒ いいえ。資格確認書を提示すれば、従来通り「保険診療(3割負担等)」を受けられます。

📌参考記事:デジタル庁

まとめ:あなたにとっての最適な選択は?

この記事では「マイナ保険証」と「資格確認書」の意味、併用の可否、どちらを提示すべきかという疑問に最新情報をもとにお答えしました。まとめると以下の通りです。

  • マイナ保険証を登録・利用できれば、これが基本となります。
  • 資格確認書は、マイナ保険証が使えない・使いづらい人のための代替手段です。
  • 併用(同時所有・提示)は原則不可ですが、特別な事情がある場合、保険者によって申請による併用が可能です。
  • 受診の際には、自分がどちらの提示が適切か、その医療機関がどういう対応をしているかを事前に確認することが安心です。

保険制度の利用にあたっては、「提示できる書類を確実に持っている」「医療機関が対応可能な状態か」という点が非常に重要です。カードの登録状況、保険者が発行する書面の種類、医療機関・薬局の受付環境を今一度チェックしておきましょう。

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