マイナンバーカードを作らない方がいい理由は?作らないとどうなるか解説

マイナンバーカードを作らない方がいい理由は?作らないとどうなるか解説

「マイナンバーカードは作らない方がいいの?」「持っていないと病院へ行けなくなる?」と不安に感じていませんか。

結論からいうと、マイナンバーカードの取得は義務ではなく、作らなくても違法ではありません。2026年現在、カードを持っていない人も、資格確認書を使って保険診療を受けられます。

一方で、コンビニ交付やオンライン行政手続きなど、カードがないと利用できないサービスもあります。本記事では、作らない場合に本当に困ることと、作るメリット・注意点を中立的に比較します。

先に結論
  • マイナンバーカードの取得は任意で、作らなくても罰則はありません。
  • カードがなくても、資格確認書があれば医療機関で保険診療を受けられます。
  • マイナンバー自体は、カードを作らなくてもなくなりません。
  • オンライン申請やコンビニ交付をよく利用する人は、作るメリットが大きいです。
  • 窓口や紙の手続きで不便を感じない人は、急いで申請しない選択もできます。
この記事でわかること
  • マイナンバーカードを作らないとどうなるか
  • 「作らない方がいい」と言われる理由
  • カードがなくても病院を受診する方法
  • 作るメリットと、作らない場合の不便
  • 自分は作るべきか判断する基準

結論|マイナンバーカードを作らなくても違法ではない

マイナンバーカードを作らなくても違法ではないことを説明するイメージ

デジタル庁のFAQでは、マイナンバーカードは住民の申請により交付されるものであり、取得は義務ではないと明記されています。作らないことによる罰金や罰則もありません。

混同しやすいのが「マイナンバー」と「マイナンバーカード」です。マイナンバーは住民票を持つ人に付番される12桁の番号で、カードを申請しなくても存在します。カードは、その番号の証明や本人確認、電子証明書を使ったオンライン手続きに利用するための道具です。

カードを作らなくても、マイナンバー制度から外れるわけではありません。カードを返納しても、行政機関が保有する情報との紐付けが消えるわけではないとデジタル庁は説明しています。

2025年12月末時点の保有枚数は約1億65万枚と公表されていますが、多くの人が持っていることと、全員に取得義務があることは別です。自分が利用したいサービスと管理の負担を比較して判断しましょう。

マイナンバーカードを作らないとどうなる?

マイナンバーカードを作る場合と作らない場合の違いを比較するイメージ

作らなくても、日常生活のすべてができなくなるわけではありません。医療、税金、就職、年金などの制度は、マイナンバーカードを持っていない人も利用できます。

ただし、カードと電子証明書を使うことを前提としたサービスは利用できないため、窓口へ行く、紙の書類を用意する、別の本人確認書類を使うといった手間が増える場合があります。

場面カードを作らない場合代わりの方法
病院・薬局マイナ保険証は使えない資格確認書を提示する
本人確認カード1枚での番号確認ができない運転免許証などと番号確認書類を組み合わせる
住民票などコンビニ交付を利用できない市区町村窓口や郵送で請求する
オンライン申請電子証明書が必要な手続きは利用できない窓口・郵送・別の認証方法を確認する
運転免許証マイナ免許証を選べない従来の運転免許証を使う

作らない=行政サービスを受けられない、ではありません。便利なデジタル手段が減り、紙や窓口を利用する場面が増えると考えると分かりやすいでしょう。

作らなくても資格確認書で病院を受診できる

資格確認書を病院の受付へ提示して受診するイメージ

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しました。しかし、マイナンバーカードを作っていない人が保険診療を受けられなくなったわけではありません。

厚生労働省によると、当分の間、次の人には資格確認書が無償で、申請によらず交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • カードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない人
  • マイナ保険証の利用登録を解除した人
  • カードの電子証明書が有効期限切れの人

医療機関や薬局では、資格確認書を従来の健康保険証と同じように受付へ提示します。資格確認書には有効期限があるため、届いたら記載内容と期限を確認してください。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物です。資格情報のお知らせだけでは、原則として受診できません。書類の名称を確認しましょう。

詳しくは、関連記事「マイナンバーカードと保険証を紐付けしないとどうなる?」も参考にしてください。

マイナンバーカードを作らない方がいいと考える主な理由

マイナンバーカードを作らない方がいいと考える理由を整理したイメージ

「作らない方がいい」という意見には、いくつか異なる理由があります。根拠のある負担と、制度への誤解を分けて考えることが大切です。

更新手続きが必要になる

カード本体と電子証明書には、それぞれ有効期限があります。原則として、18歳以上のカード本体は発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書は年齢にかかわらず5回目の誕生日までです。

電子証明書の更新は市区町村窓口で行うため、平日に時間を取りにくい人には負担になる場合があります。

紛失・盗難時の対応が必要になる

顔写真付きカードを持ち歩くことに不安を感じる人もいます。紛失時は24時間365日、一時利用停止を受け付けていますが、電話連絡や再交付手続きが必要です。

暗証番号の管理が増える

カードには数字4桁や英数字6~16文字など、用途の異なる暗証番号があります。入力を一定回数間違えるとロックされ、再設定が必要になることがあります。

利用するサービスが少ない人にはメリットを感じにくい

すでに運転免許証などの本人確認書類があり、行政手続きも窓口で問題ない人は、カードを作っても利用機会が少ない可能性があります。

一方、ICチップには病歴、税、年金、銀行口座番号などの機微な情報は記録されていません。情報も一か所へ集める一元管理ではなく、各機関による分散管理とされています。

マイナンバーカードを作るメリット

マイナンバーカードを作る主なメリットを紹介するイメージ

本人確認と番号確認が1枚で済む

顔写真付き本人確認書類として使え、法令でマイナンバーの提示が必要な手続きでは番号確認もできます。

コンビニで証明書を取得できる

対応自治体では、住民票の写しや印鑑登録証明書などをコンビニのマルチコピー機で取得できます。

オンライン行政手続きを利用しやすい

電子証明書を使ってマイナポータルへログインし、対応する申請やe-Taxのマイナンバーカード方式を利用できます。

マイナ保険証として使える

利用登録をすると、対応医療機関で資格確認ができ、本人同意のもとで薬剤情報などを医療へ活用できます。

マイナ免許証を選べる

運転免許証の持ち方として、マイナ免許証のみ、2枚持ち、従来免許証のみから選択できます。

スマートフォンでの活用が広がっている

スマートフォンのマイナンバーカードなど、対応する本人確認・行政サービスが拡大しています。

マイナンバーカードを作らない場合に不便になること

マイナンバーカードを作らない場合の代替方法と手続きの違いを示すイメージ

作らない場合のデメリットは、主に「手続きができない」ことより、便利な方法を選べなくなることです。

利用できない・制限されること作らない場合の対応
コンビニ交付市区町村窓口や郵送で証明書を取得する
電子証明書を使うオンライン本人確認窓口・郵送・サービスが用意する別の本人確認方法を使う
マイナポータルへのカード認証必要な情報を各機関へ個別に確認する
マイナ保険証資格確認書で保険診療を受ける
マイナ免許証従来の運転免許証を持つ

勤務先や金融機関でマイナンバー確認が必要になった場合も、カードがなければ手続き自体が不可能になるとは限りません。ただし、番号確認書類と顔写真付き本人確認書類を別々に用意するなど、必要書類が増えることがあります。

マイナンバーカードがないと確定申告そのものができない、という意味ではありません。書面提出などの方法があります。ただし、マイナポータル連携やカードを使ったe-Taxは利用できません。

作るべき人・急いで作らなくてもよい人

マイナンバーカードを作るべき人と急がなくてもよい人を比較するイメージ

早めの取得が向いている人

  • 顔写真付き本人確認書類を持っていない
  • 住民票などをコンビニで取得したい
  • e-Taxやマイナポータルをよく使う
  • マイナ保険証を利用したい
  • マイナ免許証やオンライン講習を利用したい
  • 行政・民間サービスのオンライン本人確認を使いたい

急いで作らなくてもよい人

  • 別の顔写真付き本人確認書類を持っている
  • 資格確認書での受診に不便を感じない
  • 住民票などは市区町村窓口で取得できる
  • オンライン行政手続きをほとんど使わない
  • 更新や暗証番号の管理を増やしたくない

「みんなが持っているから」だけで決める必要はありません。日常的に使いたい機能が2つ以上あるなら取得のメリットが大きく、代替手段で困っていないなら急がず検討してもよいでしょう。

急いで必要になった人は「マイナンバーカードがすぐ欲しいときの最短取得方法」も確認してください。

申請前に知っておきたい注意点

マイナンバーカード申請前の写真や暗証番号などの注意点を示すイメージ

カード本体と電子証明書には別の有効期限がある

カード本体だけでなく、ICチップ内の電子証明書にも有効期限があります。電子証明書が切れると、マイナポータルやコンビニ交付などが利用できなくなるため、届いた通知を確認して更新しましょう。

暗証番号を事前に考えておく

数字4桁の暗証番号と、英数字6~16文字の署名用電子証明書暗証番号などを設定します。推測されやすい番号を避け、安全な場所で管理してください。

紛失時の連絡先を控えておく

紛失・盗難時は、マイナンバー総合フリーダイヤル「0120-95-0178」で24時間365日、一時利用停止を受け付けています。

「最大2万円のマイナポイント」は終了している

マイナポイント第2弾の申込受付は2023年9月30日に終了しています。2026年現在、カードを新規取得するだけで同じ最大2万円分を受け取れる制度ではありません。

ポイント目的だけで急いで申請するのではなく、自分が利用する機能と更新・管理の負担を比較して決めましょう。

マイナンバーカードを作らない場合のよくある質問

マイナンバーカードを作らない場合のよくある質問に答えるイメージ
Q. マイナンバーカードを作らないと違法ですか?

違法ではありません。カードの申請・取得は義務ではなく、作らなくても罰則はありません。

Q. カードがなくても病院へ行けますか?

資格確認書を提示すれば、これまでと同じ自己負担割合で保険診療を受けられます。有効期限を確認して持参してください。

Q. 作らないとマイナンバーはなくなりますか?

なくなりません。マイナンバーと、本人確認・認証に使うマイナンバーカードは別です。

Q. 作らないと就職や銀行手続きができませんか?

カードがなくても、認められた番号確認書類と本人確認書類を用意して手続きできる場合があります。提出先へ必要書類を確認してください。

Q. 必要になってから申請できますか?

申請できます。ただし、通常申請は受け取りまで一定期間かかります。使う予定が決まっている場合は余裕を持って申請しましょう。

Q. カードを作ればマイナポイントを2万円分もらえますか?

過去のマイナポイント第2弾は終了しています。古い記事やSNS情報を見て申請しないよう注意してください。

まとめ|作るかどうかは自分に合う方法で選ぼう

デジタル手続きと紙の手続きを比較して自分に合う方法を選ぶイメージ

マイナンバーカードは、2026年現在も取得義務はありません。作らなくても違法ではなく、資格確認書があれば病院で保険診療を受けられます。

一方、コンビニ交付、マイナポータル、電子証明書を使ったオンライン申請、マイナ保険証、マイナ免許証などを利用したい人には便利です。

判断の目安
  • デジタル手続きをよく使う人:作るメリットが大きい
  • 窓口・紙の手続きで困らない人:急いで作らなくてもよい
  • 病院へ行けるか心配な人:資格確認書で受診できる
  • 紛失や安全性が心配な人:安全対策と停止方法を確認して判断する

「作る・作らない」のどちらかを一律に勧めるのではなく、自分が使う機能と管理負担を比べ、納得できる方法を選ぶことが大切です。

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